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●租税条約の適用手続き |
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非居住者(日本国内に住所も1年以上の居所も有しない人)が日本国内で所得を得ると、20%の源泉所得税がかかります。
しかし、
非居住者の居住国と日本との間で租税条約を締結している場合、課税が軽減または免除される場合があります。
参考:財務省web「我が国の租税条約ネットワーク」
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手続き |
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◎日本と租税条約を結んでいる国の研究者で、大学から報酬を受け取る場合は届出ください。
【提出書類】
1 届出書(ダウンロードはコチラ)
2 雇用契約書
3 パスポートコピー
4 在留資格認定証明書コピー
上記以外にも国によって必要な書類が違うので、詳しくはコチラをご確認ください。
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【提出時期】
入国の日以後、最初に支払いを受ける日の前日まで |
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手続きが間に合わなかった場合 |
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◎一度、所得税を納付した後、還付請求をします。 |
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【提出書類】
上の1~4に加えて、以下の書類を提出します。
5 還付請求書(ダウンロードはコチラ)
6 給与証明
7 給与明細
8 還付金の振込先銀行口座の通帳のコピー
詳しくはコチラをご確認ください。 |
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