非居住者(日本国内に住所も1年以上の居所も有しない人)が日本国内で所得を得ると、 20%の源泉所得税がかかります。 非居住者の居住国と日本との間で租税条約を締結している場合、その条約の定めるところによって、国内源泉所得に対する課税が軽減または免除される場合があります。 租税条約が適用できるかどうかについては、コチラを参照してください。
手続きは来日直後に行います。