INVITATION
入国前
渡日前
「入国支援システム」は、ビザ申請、区役所手続き、銀行口座開設、寮申請など、来日するまでのすべての手続きをサポートします。
渡日までのステップ
1st
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「入国支援システム」のログインIDとパスワードをメールで受け取る
2nd
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「入国支援システム」に基本情報を入力する
3rd
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CoE申請、寮の申請をする(必要な場合のみ)に変更。
4th
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入国管理局から発行された在留資格認定証明書を九州大学から受取る
5th
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留学ビザを申請するために、CoEやパスポートなどの必要書類を持参し、日本大使館または総領事館に行く
6th
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必要な保険に加入する(海外旅行保険)
7th
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ビザとCoEを持って日本に入国する
査証(ビザ)と在留資格
1. 在留資格認定証明書(CoE)/査証(ビザ)
*参考
① 在留資格認定証明書(CoE)
在留資格認定証明書は、外国人が上陸審査の際に日本での活動を希望する活動が不正なものでないこと、入管法に定める在留資格(短期滞在資格を除く)に該当する活動であることなどの上陸条件を満たしていることを証明するものとして、法務省管轄の地方入管局からビザ申請前に交付されます。
CoEを交付された場合、日本大使館または領事館にCoEを提示して査証の発給申請をした場合には、査証の発給は迅速に行われます。また、入国時にCoEを提示することにより、空港等における上陸審査も簡易で迅速に行われます。
在留資格認定証明書の有効期間は、交付日より3ヶ月間で、この有効期間内に日本に入国しなければ無効となります。
*国費留学生として入学予定の方へ在留資格に関する諸手続きは日本大使館を通じて行われます。
詳しくは各大使館へ直接お問い合わせください。
- 【締切】
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日本到着予定日の約2ヶ月前。
- 申請期限を過ぎて申請した場合、査証の発給が間に合わず、予定日に入国できない可能性があるため、くれぐれも申請期限を守ってください。
- 申請内容は全て入国審査に関わることですので、くれぐれも虚偽のないように入力してください。
- 【申請対象者】
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本学で勉学や研究活動を行うために在籍する外国人留学生・研究者。
*短期滞在の在留資格を除く
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上記外国人留学生・研究者の配偶者および子
*ただし、同時に申請する場合に限る
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- ≪注意≫
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- COEの発行には約2ヶ月かかるので、申請時には余裕を持って申請してください。
- COEの有効期限は3ヶ月です。COE発行後3ヶ月以内に必ずビザを取得し、日本へ渡航してください。
- 【申請フロー】
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- 九州大学から出入国在留管理局へCoEの代理申請
- 出入国在留管理局にて在留資格認定証明書(CoE)が発行され、九州大学が受領
- 九州大学が申請者あてに、CoEを入国支援システムにアップロード、Eメールで発行通知を送付。
【九州大学でのCoE申請】
九州大学が代理人として入国管理局へCoEを申請します。下記の「入国支援システム」にて受付可能です。
ガイダンス「入国支援システムでの手続き」をよく読んで、入力してください。
九州大学が入学を決定すると、「入国支援システム」からログインIDとパスワードがメールにて送信されます。「入国支援システム」に最後まで必要事項を入力してください。
*「@jimu.kyushu-u.ac.jp」ドメインからのメールが受信できるように設定をお願いします。
- 入国支援システムの目的
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- 在留資格認定証明書(CoE)の申請
この証明書は、お住まいの国の日本大使館・領事館でビザを申請する際に必要となります。 - 宿舎(寮)の入居申請(留学生のみ対象)
メールが届いたら、発行されたID・パスワードを使って、「入国支援システム」にアクセスして申請を行ってください。
- 在留資格認定証明書(CoE)の申請
② 査証(ビザ)
出入国管理及び難民認定法に基づき、日本に入国しようとする外国人は、原則として自国政府発行の有効な旅券と日本政府発行の査証を所持していることが必要です。
査証は、その外国人が日本に入国し、滞在することが適切であることを示すものです。なお、査証の所持は日本への入国要件のひとつに過ぎず、査証の所持者が日本に入国できることを保証するものではありません。
査証を申請するには、申請者本人が大使館または領事館に申請する必要があります。日本国内において代理人が申請手続きを行うシステムはなく、日本に到着してから査証を取得することはできません。
[短期滞在ビザ]
滞在予定日数が90日以内で、滞在中に九州大学から給与を受けない留学生・研究者は、日本大使館・領事館に必要書類を提出し、「短期滞在」の申請をすることができます。
*「短期滞在」を申請する場合は、ご自身で日本大使館・領事館に出向き、申請手続きを行ってください。
日本大使館・領事館でビザを申請する場合、場合によっては追加書類の提出を求められることがあります。詳しくは、外務省のホームページをご覧ください。
査証免除取り決めにより、特定の国や地域の国籍の方は、一定の条件を満たせば査証が不要になります。詳しくは、外務省のホームページをご覧ください。
より詳しい査証(ビザ)申請に関する情報は、日本大使館・領事館のウェブサイトで確認してください。
2. 在留資格
- ⑴在留資格を持っていない場合
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「留学」の在留資格を申請するには、「在留資格認定証明書」(COE)を申請しなければなりません。
日本に居住していない外国人留学生を対象に本人に代わって九州大学が申請を行います。(ただし、在留資格「留学」を申請する場合のみ。)
- (2) 「留学」の在留資格を持っている場合
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すでに「留学」の在留資格を持っている場合は、必要に応じて在留期間更新許可申請を行ってください。申請は在留カードにある満了日の3か月前から可能です。
ただし、九州大学から期間更新申請に必要な書類(所属機関作成用)をお渡しできるのは、入学日の3か月前からとなります。それ以前の期間更新は現在在籍している教育機関で行ってください。
- ≪注意≫
- 「留学」の在留資格は教育機関に在籍している方のみが持つことができるものです。 教育機関に所属していない場合は、出入国在留管理局の判断により、在留資格が取り消しとなる可能性があります。 現在の教育機関を離脱してから、九州大学へ入学するまでに間隔が空く場合は、「在留資格認定証明書(COE)」の申請を行ってください。
- (3) 「留学」以外の在留資格を持っている場合
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「定住者」、「家族滞在」などの在留資格を持っている方は、特に手続きは必要ありません。ただし、「留学」の在留資格へ変更を希望する場合は、在留資格変更申請を行ってください。
*九州大学から資格変更申請に必要な書類(所属機関作成用)をお渡しできるのは、入学日の3ヵ月前からとなります。
- (4) 「短期滞在」の在留資格を持っている場合
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現時点で「短期滞在」で日本にいる方は、原則として一度国外へ出て、在留資格認定証明書を申請する必要があります。
「短期滞在」を繰り返して在学をしていると、不法滞在とみなされ、罰則の対象となる場合もあります。