INVITATION
日本での日常生活
市区役所
⑴住所登録
日本に入国した際、3 ヶ月を超える在留期間を与えられた外国人は、入国後、住居地を定めた日から14 日以内に、住居地のある市区役所窓口にて届出を行う必要があります。
入国時に在留カードが交付されなかった者は、この届出を行った後、1週間程度で入国管理局から在留カードが住居地あてに郵送されます。送付手数料(郵便代)の費用負担はありません。在留カードが届くまでの間はパスポートが身分証明書となり、パスポートもしくはその写しを携帯する必要があります。在留カードが届かない場合は、東京出入国在留管理局・在留管理情報部門(電話: 03-3599-1068)へ問い合わせてください。
- 必要書類
- 在留カード(*在留カードを交付されていない場合はパスポート)
在留カードが交付されるまでの間に銀行口座の開設および携帯電話の購入を行う場合は、「住民票の写し」が必要です。市区役所窓口にて交付の手続きを行ってください。通常、住居地の届出を行った2日後から交付が可能ですが、場合によっては即日もしくは翌日に交付できる場合もあります。
- 必要書類
- パスポート、交付手数料(300円)
<すでに国内に滞在しており、引越しを行った場合>
変更後の住居地に移転した日から14 日以内に、移転先の市区役所窓口で転入の届出が必要です。上記の書類に加え、引っ越す前の住居地の市区役所窓口にて交付された「転出証明書」と「マイナンバー通知カード」も必要です(ただし、同じ市区町村内で転入した場合は不要)。転出証明書は郵送で取り寄せることが可能なので、以前住んでいた住所の市区役所窓口へ問い合わせてください。
⑵国民健康保険
3ヶ月を超える在留期間を有する者で、学生および勤務先の社会保険(共済保険、健康保険)に加入していない者はすべて国民健康保険に加入する必要があります。加入には保険料が必要ですが、加入により治療費は30%の負担で済みます。
さらにこの制度では、同月内、同一病院における負担額が一定の金額を超える場合は、請求により超えた額が払い戻される高額療養費の制度もあり、大きな病気や入院をした場合は非常に有用です。
手続きは居住地のある市区町村の国民健康保険担当課で行い、手続きから数日後に「資格確認書」が本人宛に郵送されます。保険料は各人の前年所得により異なり、保険料の支払いは銀行口座からの自動振替にすることもできます。詳しくは居住地のある市区役所窓口へお問い合わせください。
- 必要書類
- 在留カード(*在留カードを交付されていない場合はパスポート)
⑶国民年金
国民年金は、日本に住む20歳以上59歳未満のすべての人が加入することになっています。九州大学の教職員で、大学の共済・厚生年金に加入している方は、自動的に国民年金加入者となります。
国民年金から支給されるのは以下の通りです。
- 障害基礎年金は、国民年金に加入しているときに病気やケガをし、最終的に病気やケガが原因で障害等級1級または2級に定めるような障害を負った場合に支給されるものです。
- 遺族基礎年金は、あなたが亡くなった場合、子供を養育している扶養配偶者や扶養している子供に支払われる年金です。
- 老齢基礎年金は、国民年金保険料を10年以上納め、条件を満たせば、65歳になったときに支給されます。
20歳以上の学生で、低所得のため保険料の納付が困難な方は、「学生納付特例制度」の適用を受けることができます。詳しくはお住まいの市区役所の国民年金課にお問い合わせください。
*参考
<脱退一時金>
国民年金に加入した外国人が帰国する際、日本に住所を有しなくなった日から2 年以内に請求書を日本年金機構に郵送すると、「脱退一時金」が支給されます。詳しくは日本年金機構ウェブサイトを参照してください。
<社会保障協定>
日本と社会保障協定を締結している国から入国した場合、一定の要件を満たせば自国もしくは日本の年金制度の加入が免除されます。また、日本の保険期間が自国の保険期間に算入される場合があります。
適用を受けるためには、自国の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」が必要です。来日後、所属部局の担当部署へ提出してください。詳しくは、日本年金機構ウェブサイト を参照してください。
⑷マイナンバー制度
「マイナンバー制度」は、日本国内の住民票を有するすべての方に個人番号(マイナンバー)を指定するもので、日本に住む留学生及び研究者も対象です。この番号は社会保障や税などの行政手続きで利用されます。居住地の市(区)役所からマイナンバーが書かれた「個人番号通知書」が送られてきますので、受け取ったら以下の点に注意してください。
- 破ったりせず大切に保管してください。
- 上記手続きのためにアルバイト先から聞かれた場合にはマイナンバーを提供する必要があります。ただし、電話で聞かれることはありません。
マイナンバーは個人情報と結びついているため、必要な場面以外では他の人に教えないでください。
あなたの個人情報にアクセスされるなどトラブルのもとになります。詳しくは、デジタル庁のウェブサイト を参照してください。
⑸租税条約に関する届出
日本国内に生活の本拠を有しない、または1 年以上滞在しない者が日本国内で所得を得ると20%の所得税が課税されますが、自国と日本との間で租税条約を締結している場合、来日後に申請を行うことで課税が軽減・免除される場合があります。
ただし、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、オランダ、スイス、スウェーデン、ニュージーランドの居住者は、来日前に自国で「居住者証明書」を取得しておく必要があります。証明書の発行には非常に時間がかかることもあるため、時間に余裕を持って準備してください。
出入国在留管理局
福岡出入国在留管理局
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
窓口受付時間 9:00~12:00、13:00~16:00(土日、休日を除く)
TEL092-717-7595(入国・在留審査部門)
外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL 0570-013904(IP 電話・PHS・海外から 03-5796-7112)
受付時間 8:30 ~ 17:15(平日のみ)
福岡出入国在留管理局 及び 外国人在留総合インフォメーションセンター
福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」 ① 番出口(エレベーター利用時は ⑥ 番出口)から徒歩7分(約500m)。
証明写真機はありませんので、事前に写真を準備してください。

⑴在留カード
日本に入国した際、3ヶ月を超える在留期間が与えられた外国人に交付されます。現在は、成田・羽田・中部・関西・新千歳・広島・福岡空港より入国した場合、上陸許可後にその場で在留カードが交付されます。その他の空海港から入国した場合(例︓博多港)は、パスポートに上陸許可の証印が押され、証印の近くに『在留カード後日交付』と記載されます。
*先に述べた「住居地の届出」を行うことで、1週間程度で在留カードが住居地あてに郵送されます。

a. 氏名や国籍等の変更
結婚等により氏名や国籍に変更があった場合は14日以内に出入国在留管理局へ届出が必要です。
- 必要書類
- 在留カード記載事項変更届出書、顔写真(4cm × 3cm)、パスポート、在留カード
b. 在留カードの再交付
在留カードの紛失、盗難があった場合は、その事実が分かった日(海外で分かった場合は再入国の日)から14 日以内に出入国在留管理局へ届出が必要です。また、在留カードがひどく汚れたり、割れたりした場合はできる限り早く届出を行ってください。
カード番号が気に入らない、顔写真が気に入らない等の自己希望による交換の場合、交換手数料がかかります。
- 必要書類
-
在留カード記載事項変更届出書、顔写真(4cm × 3cm)、パスポート、在留カード
*在留カードの紛失・盗難があった場合は、失ったことを証明する資料(例:遺失届出証明書、盗難届出証明書等)が必要です。
c. 活動機関に関する届出
卒業・修了や退学、雇用の終了により大学から籍が無くなる場合、また、ほかの大学に移る場合、14 日以内に出入国在留管理庁に届け出が必要です。出入国在留管理庁への窓口郵送での届け出、または、オンラインでの届け出が可能です。詳しくは出入国管理庁のウェブサイト を参照してください。
*出入国在留管理庁電子届システム
⑵再入国の手続き
<再入国許可>
日本に在留する外国人が一時的に外国へ出国し再び日本に戻る予定である場合、出国前にこの許可を受けておけば再度査証(ビザ)を取得することなく入国できる制度です。
- 必要書類
-
- 再入国許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 手数料(1回限り:4,000円 数次有効:7,000円)
※オンライン申請の場合は、1回限り3,500円 数次有効:6,500円
<みなし再入国許可>
有効なパスポートおよび在留カードを所持する外国人(注1)の方が出国し、出国後1年以内(注2)に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。また、みなし再入国許可による再出入国時の手数料は不要です。
なお、みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。また、出国後1年以内(注2)に再入国しないと、在留資格が失われますのでご注意ください。
もし1年の期間を超えて出国する予定がある場合は、再入国許可を受けて出国する必要があります。その際の手数料は、上記の通りです。
(注1)「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポートや、外国人登録証明書(みなし在留カード)を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
(注2) 在留期限が出国後1年以内に到来する場合 は、その在留期限までに再入国する必要があります。
⑶在留期間更新
上陸の際や在留資格変更の際に決定された在留期間を超えて在留する場合、在留期間の更新手続きが必要です。この手続きは、在留期間満了日の3ヶ月前から受け付けていますので、該当する人は、必要書類を揃えた上で、ご自分で福岡入国管理局へ行き、手続きをしてください。
語学学校から九州大学へ進学された後に更新する場合、別途必要な書類が求められますので、留学課にてご確認ください。また、どのような書類が必要かは申請者によって異なる可能性があるので、出入国在留管理庁に確認することをお勧めします。
- 外国人在留総合インフォメーションセンター
- 日本国内:0570-013904
- IP電話、海外から:03-5796-7112
*留年や休学をしている場合は追加の書類を求められることがあります。
入国管理局での手続きが済んだら、留学生は所属学部・学府の学生係に、教員は所属部局の事務担当係に新しい在留カードのコピーにて報告してください。
- 必要書類
-
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 手数料
- 在学証明書もしくは在職証明書
- 成績証明書(留学生のみ)
*成績証明書が発行できない場合は、学業状況証明書または研究活動内容証明書の提出が必要です。 - 在留期間中の経費支弁能力を証明できる文書(預金通帳、奨学金受給証明書等)
*「教授」の在留資格を持つ場合に必要な書類 - 常勤で雇用されている場合:不要
- 非常勤で雇用されている場合:住民税の課税証明書および納税証明書
⑷在留資格変更
九州大学に入学を許可された外国人留学生は、『留学』の在留資格を取得しなければなりません。『留学』の在留資格を取得しない場合は、「留学生」としての取扱いができず、留学生を対象とした奨学金などのサービスを受けることができません。
パスポートに押印されている在留資格が『留学』以外の人は、所属学部・大学院の学生係に申し出て、必要書類を揃え、出入国在留管理局で在留資格の変更を行ってください。
なお、在留資格の変更が許可された際には、新しい在留カードが交付されます。出入国在留管理局での手続きが済んだら、必ず所属学部・学府の学生係に新しい在留カードのコピーにて報告してください。
- 必要書類
-
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 手数料
- 在留資格を「留学」に変更する場合:入学許可書の写し、または合格通知書の写し
*研究生:研究内容を証する文書 - 在留資格を「教授」に変更する場合:辞令の写し
<研究者の在留資格の変更について>
「高度人材ポイント制(高度人材に対するポイント制による出入国在留管理上の優遇制度)」により在留資格を変更する場合は、所属部局の担当係(教員の場合は、人事担当係)に申し出て、必要書類を揃え、出入国在留管理局で在留資格の変更手続きを行ってください。
なお、在留資格の変更が許可された際には、新しい在留カードが交付されます。出入国在留管理局での手続きが済んだら、パスポートと新しい在留カードを持って、所属部局の担当係へ報告に来てください。
<就職活動に関係する在留資格手続き>
a. 就職先が内定した場合
留学生が日本で就職する場合、『留学』の在留資格から『人文知識・国際業務』や『技術』など就労が可能な在留資格に変更することが必要です。出入国在留管理局では原則として就職する年の1月頃より申請の受付が始まります。審査には1~3ヶ月程度かかるため早めに準備を行う必要があります。
b. 卒業後も就職活動のために引き続き日本に滞在する場合
学部・学府の正規課程を卒業・修了、または博士課程を単位取得退学した留学生で、在学中に就職先が決まらず、卒業・修了・単位取得退学後も引き続き就職活動を行う場合は、『特定活動』の在留資格に変更する必要があります。
変更が許可された場合は6 ヶ月間の滞在が可能になり、更に在留期間の更新が認められれば最長で1 年程度の滞在が可能となります。研究生などの非正規生は対象となりません。ご注意ください。
初回に与えられた6 ヶ月間では就職活動が終わらず在留期間の更新を申請する場合は、再度同じ手続きが必要です。大学の推薦状の発行に必要な活動記録等を残しておくことが求められます。『特定活動』に変更を希望する場合は、所属の学部・学府の学生係に申し出てください。
⑸資格外活動許可の申請(アルバイト)
在留資格が『留学』、『文化活動』、『家族滞在』の場合、就労することは認められていません。
学費や生活費を補うためにアルバイトを行う場合には、出入国在留管理局から許可を受ける必要があります。
資格外活動許可を取得した場合であっても、働くことのできる時間には制限があります。 「留学」、「家族滞在」の在留資格の者には包括的な許可が与えられ、週につき28時間まで働くことが認められます。また、「留学」の場合、授業のない長期休業期間中は1日につき8時間まで働くことが認められます。「文化活動」の場合は個別的な許可となります。必ず雇用先が決まってから資格外活動許可の申請を行ってください。
許可を受けないままアルバイトを行ったり、認められている職業の範囲や制限を超えてアルバイトを行ったりした場合、本国への強制送還・罰金・懲役などの処分を受けることがあります。
「留学」の在留資格を持ち3ヵ月を超える在留期間が与えられた留学生は、新規入国時に日本のすべての出入国港で資格外活動許可の申請が可能です。
また、留学生は資格外活動許可を取得した後、担当の学生係に報告する義務があります。
- 必要書類
-
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード
<留学生に認められているアルバイト>
- 週につき28時間以内
*長期休業(春季・夏季・冬季)期間中は1日につき8時間以内。 - 休学中は資格外活動許可を取得していてもアルバイトを行うことは認められていません。
*風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁止されています。スナック、ナイトクラブ、客の接待をして飲食させるバー・喫茶店などでは、皿洗いや掃除をすることも禁止されています。
<留学生の資格外活動許可が不要な場合>
九州大学で以下の活動に従事する場合は、資格外活動許可は不要です。
- 九州大学のTAおよびRA
- 九州大学の日々雇用職員(短期)として従事する事務補佐、技術補佐および技能補佐業務
- 九州大学において、実験補助・資料整理等謝金、原稿校閲・校正謝金、翻訳謝金、通訳謝金およびチューター(サポートチーム)謝金の支給を伴う業務
- 九州大学を通じて依頼を受けて活動する小中学校などでのゲストティーチャー
(6)家族の来日
家族を日本に呼び寄せる場合、あなたが日本での生活に慣れ、宿舎を探したうえで呼ぶことが望ましいです。家族(配偶者・子)が来る場合は、必ず事前に指導教員の同意を得てください。あなたが研究者の場合は、所属する研究室に相談してください。家族の滞在期間が90日以内の場合は「短期滞在」査証(ビザ)を本国の日本大使館または領事館で取得してください。
家族(配偶者・子)が90日を超えて滞在する場合は、出入国在留管理局で「家族滞在」の「在留資格認定証明書」を申請してください。交付された証明書は本国の家族に郵送してください。家族がこの証明書を持って本国の日本大使館または領事館で手続きを行うことで、早期に「家族滞在」査証(ビザ)を取得することができます。証明書の有効期限は3ヵ月のため、期間内に入国することが必要です。
また、「家族滞在」の在留資格を持つ家族が来日したあと、居住地のある市区役所窓口にて手続きが必要です。事前に結婚証明書や出生証明書の原本と日本語の訳文を準備してください。
- 必要書類
-
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 呼び寄せる家族の顔写真(4cm × 3 cm)
- 家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書等)
- 扶養者の在学証明書または在職証明書
- 扶養者のパスポート・在留カード
- 生活費の支弁能力を証明する書類(預金残高証明書、奨学金受給証明書等)
*必要に応じて他の書類を求められることがあります。
*外国語で書かれた書類には日本語もしくは英語の翻訳文が必要です。
(7)出生の届出(在留資格の取得)
子どもが生まれた日から14日以内に居住地のある市区役所窓口にて出生の届出を行ってください。手続きには出産証明書(医師が作成したもの)、母子健康手帳が必要です。
生まれた子どもが日本国籍を持たず、かつ、出生した日から60 日を超えて日本に滞在する場合は「在留資格」を取得する必要があります。出生した日から30 日以内に出入国在留管理局にて申請を行ってください。
- 必要書類
-
- 在留資格取得許可申請書
- 両親のパスポート・在留カード
- 出産証明書または出生届受理証明書
病院・保険
1. 病院
(1)伊都診療所
学生、教職員や地域の方々が病気について気軽に相談できる医療機関です。紹介状なども必要ありません。
診療科目、診療時間等の詳細は、九州大学伊都診療所のウェブページにてご確認ください。
(2)外国語で診療ができる病院
福岡よかとピア国際交流財団のホームページにて医療に関する多言語相談が出来るサービスの情報を提供しています。
(3)救急病院
日曜日や祝日、年末年始、夜間など病院が閉まっている時間帯に急な病気やけがをした場合には、救急病院で診察を受けることができます。以下のサイトに福岡県内の救急病院のリストが掲載されているのでご参照ください。
ただし、掲載されている病院は救急病院のリストで、外国語対応が可能な病院リストではありません。
2. 保険
(1)学生教育研究災害障害保険(学研災)
大学の講義、実験・実習、課外活動の参加中および通学中や大学施設等相互間の移動中の事故が補償の対象になります。
詳細は、以下のウェブページでご確認ください。
(2)学研災付帯賠責任保険(付帯賠責)
大学の講義、実験・実習、インターンシップや教育実習、課外活動の参加中、医療関連実習中(医学賠。医・歯学部(学府)のみ)、及びその活動を行うための往復途中での事故が補償の対象となります。この保険に加入するためには学研災に加入しておく必要があります。
詳細は、以下のウェブページでご確認ください。
(3)外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保険(インバウンド付帯学総)
日常生活において他人にけがをさせたり、他人の物を壊してしまったりしたとき等の賠償責任の補償、事故で後遺障害を被った場合の補償、けがや病気で入院または通院したときの費用が補償の対象となります。加入タイプによって補償の内容が異なります。この保険に加入するためには学研災に加入しておく必要があります。
(4)CO-OP学生総合共済
学生本人のケガや病気にそなえる、たすけあいの制度です。講義、実験・実習、課外活動だけではなく、病気やケガを24 時間365 日、学内外・国内・海外を問わず保障します。
学生総合共済に加入するには、生協への加入が必要となります。詳しくは九大生協へ問い合わせて下さい。
(5)学生賠償責任保険
学生生活のさまざまな賠償にそなえる、学生のための保険です。日常生活、正課の講義・アルバイト・インターンシップ等における賠償事故(国内・海外)が保障されます。
一人暮らしをする人は、借家人賠償責任保障や家財保障などが含まれる特約を付与することができます。
学生賠償責任保険に加入するには、生協への加入が必要となります。詳しくは九大生協へ問い合わせて下さい。
(6)外国人留学生等緊急安心プラン(ESP)
外国人留学生等緊急安心プラン(ESP)とは、様々なメディカルアシスタントサービスを提供するもので、九州大学の留学生の皆さんは加入が必須です。
ただし、ESP は国民健康保険の代わりになるものではなく、国民健康保険のように医療保険を補てんするものでもありませんのでご注意ください。
九州大学の留学生の皆さんが病気にかかった場合や怪我を負った場合、ESP では以下を提供します。
- 近くの適切な医療機関の紹介
- 医療機関での、または医療機関との往復移動中における三者間電話通訳 等
また、緊急時には、母国のご家族への連絡や支援範囲内の交通の手配(母国→医療機関)を行います。
ESP に加入するためには、在籍年数分の保険料(1,650 円/ 年)を支払う必要があります。
※別途振込手数料が発生します。
銀行
銀行口座を開設すると、預金、送金、公共料金の自動振込、クレジットカードの代金支払い等が可能です。奨学金を受け取る場合には銀行振込によって手続きが行われるため、口座の開設が必要となります。なお、受給する奨学金によっては、開設する銀行口座が指定されていることがあります。(文部科学省による国費奨学金を受給する留学生は、必ず「ゆうちょ銀行」を開設することが求められます。)銀行によっては、日本人のサポーターの付添いを求められる場合や外国人の対応が難しい場合もあるのでご注意ください
日本で携帯電話を新たに購入する場合は、事前に銀行口座を開設しておく必要があります。口座開設時に印鑑の登録及び住民票記載事項証明書が必要な場合があります。また、口座開設後に送金機能が付与される時期に制限のある場合があります。
*印鑑の登録/送金機能について(一例。ほかにも複数の銀行があります。)
| ゆうちょ銀行 |
|
|---|---|
| 福岡銀行 |
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| 西日本シティ銀行 |
|
電気・ガス・水道
以下のウェブページで、ライフラインに関する手続き(使用申し込み・契約解除・支払い)の概要を確認できます
(1)電気
(2)ガス
(3)水道
電話・インターネット
(1)携帯電話
日本にはいくつかの携帯電話会社があります。携帯電話を購入するには、事前に銀行口座を開設してください。必要書類は銀行通帳、届出印、在留カードまたは住民票の写し、パスポート、親権者等同意書(18歳未満の場合)等です。
携帯電話の機種・料金プランは様々で、店舗ごとに内容が異なることがあります。契約内容に誤解があると高額な請求をされる場合があります。契約内容を十分に理解したうえで申し込みを行ってください。詳しくは、各社ウェブページをご覧ください。
また近年では、家電量販店で購入したSIMカードを挿入することで海外から持ち込んだ携帯端末をそのまま利用する方法も普及しつつあります。
(2)インターネット
インターネットの接続方法やプロバイダーは、入居する宿舎によって条件が異なります。民間アパートに入居する際には、事前に不動産会社などに確認してください。キャンパス内では、九州大学無線LAN(Kitenet)が利用できます。また、福岡市都心部では、公衆無線LAN サービスが利用できる場所もあります。
<九州大学無線LAN(Kitenet)>
交通
⑴公共交通機関(電車・バス)
- ① バス
- ② 地下鉄
1)ICカード乗車券
福岡のバス・地下鉄・電車では、チャージ式のICカード乗車券が利用できます。定期券も搭載でき、電子マネーとして加盟店での買い物にも利用できます。また、下記のいずれかのカードを持つことで、他のカードのエリアでも利用が可能です。
| ICカード名称(発行会社) | 利用できる交通機関 | ウェブページ |
|---|---|---|
| nimoca(西鉄) | 西鉄電車、西鉄バス、昭和バス、JR九州の電車、福岡市営地下鉄 | 詳細 |
| SUGOCA(JR九州) |
詳細 (日本語のみ) |
|
| はやかけん (福岡市営地下鉄) |
詳細 |
2)割引制度(一例)
② 伊都キャンパス回数券
地下鉄の各駅~JR筑肥線・九大学研都市駅および、昭和バスの九大学研都市駅~伊都キャンパス各エリアまでの区間を利用できる回数券で、通常の金額よりおおよそ200円程度お得です。
販売額:
6,730円(10枚つづり)*1枚あたり673円
※購入付きから3ヶ月後の末日まで有効。
発売場所:
- 【福岡市地下鉄】博多・天神・西新・姪浜・貝塚・別府の各駅
- 【JR 九州】九大学研都市駅
- 【昭和バス】学研都市駅前バス案内所
- 【九州大学生協】伊都キャンパス(SKIP)
③ エコルカード
学生(正規生)のみ利用可能。平日、休日にかかわらず、エコルカード対象エリア内のバスが乗り放題になります。
1ヶ月:8,000円 3ヶ月:22,800円
ただし、エコルカードを利用しても、「九大工学前」、「九大ビッグオレンジ前」、「産学連携交流センター」バス停などで乗降した場合は、別途料金がかかります。そのため、伊都キャンパスに通学する方には、「ワイドエコルカード」がおすすめです。
1ヶ月:11,500 円 3ヶ月:32,800 円
詳しくはエコルカードのウェブページ をご参照ください(日本語のみ)
子どもの就学支援など
⑴日本の教育制度について
(2)福岡市立の小学校への新入学手続き(福岡市)
(3)福岡市立の小中学校への転・編入学の手続き
1. 市区役所手続き
- 福岡市に転入した外国人保護者は、まず各区役所市民課・出張所で住民登録に関する事務手続きを行います。
- その際、学齢期の子どもがいる場合は、区役所市民課等で市立学校への就学希望を申し出ます。
- 就学を希望する場合は就学手続きを行い、「転入学通知書」を交付してもらいます
2. 学校での手続き
- 「転入学通知書」をもって保護者と児童生徒が来校します。あらかじめ学校に電話等でアポイントをとってください。
- まず、編入学のための最初の面接を管理職が行います。就学の手続きや学用品の準備、銀行口座開設など、様々な説明があります。転入学に際し記入しなければならない書類も多数あります。日本語ができる知人等を同伴してください。
(4) 子どもに日本語のサポートが必要な場合の手続き
(5) 保健福祉センター(保健所)の各種保険サービス
下記の母子保健サービスが受けられます。
- ◇母子健康手帳(日本語)の交付
- 福岡市で外国人として登録をしている人には、希望すれば外国語版も無料配布されます。
緊急時の対応
(1)全国の非常時緊急連絡
日本に滞在している間、非常時の緊急連絡先として下記の2 つの電話番号をいつも控えておいてください。連絡する事柄に適切な番号のほうに連絡してください。これらの番号は日本国内のどこにいても、携帯電話や自宅の電話、または公衆電話などから、年中無休無料で掛けられます。
| 電話番号 | 連絡先 | 非常・緊急の事柄 |
|---|---|---|
| 110 | 警察 | 犯罪もしくは事故 |
| 119 | 消防/救急 | 火事、救急車、もしくは緊急医療処置 |